東京都議会 2014-06-19 2014-06-19 平成26年財政委員会 本文
私は、川崎市の公契約条例の制定について聞いてきましたが、契約の範囲は、特定工事請負契約については議決案件の規模が対象である、特定業務委託は人件費の割合が大きい案件を対象にするとか、そういう規定を設けながら、作業報酬の下限額については、毎年、作業報酬審議会の意見を聞いて市長が定めるというふうになっていて、現在は、設計労務単価の九〇%を下限額にして、少なくとも、設計労務単価が現場の労働者のところにあるということを
私は、川崎市の公契約条例の制定について聞いてきましたが、契約の範囲は、特定工事請負契約については議決案件の規模が対象である、特定業務委託は人件費の割合が大きい案件を対象にするとか、そういう規定を設けながら、作業報酬の下限額については、毎年、作業報酬審議会の意見を聞いて市長が定めるというふうになっていて、現在は、設計労務単価の九〇%を下限額にして、少なくとも、設計労務単価が現場の労働者のところにあるということを
作業報酬下限額の基準は、特定工事請負契約については、公共工事設計労務単価の9割、平均時給1,942円ですが、これを最賃としております。業務委託契約については、生活保護基準を採用し、自給893円です。現在は907円に引き上げられました。神奈川県の最低賃金868円では低過ぎるんだと、最賃をクリアすればいいのではないという議論があったといいます。これによって、月額4万円も賃金がアップした労働者もいます。
特定工事請負契約、つまり公共事業に従事する方々の賃金設定は、工事にかかる予算を立てるときに自治体が使用する設計労務単価の九〇%を報酬基準としています。これは、平均落札率が百分の九十であるためだそうであります。 さらに、特定業務委託契約の報酬基準をお聞きし、私は大変驚きました。川崎市の特定業務委託契約の報酬基準は、生活保護基準だということであります。
◯説明者(木林耕地課長) 現在、耕地課のほうでは農林水産部の公共事業推進管理調整会議という中に農業農村整備部会と、これは耕地課と農村振興課でつくるものでございますが、この中で抜粋をしまして、特定事務所の特定工事については抜き打ち的に現地を見るというような制度も構築していきたいというふうに考えているところでございます。 ◯委員長(大松重和君) 岩井委員。
条例案では、石綿、粉じん排出等、特定工事を行う者は、工事内容等の届け出とあわせて、石綿含有材料の廃棄量、処分方法についても届けることとしておりますが、石綿による被害の防止は、廃棄物の最終的な処分をもって完結すると、このように思うわけです。ですから、石綿含有材料の廃棄状況を把握することが重要であると、このように思うわけです。ですから、ここのことについても、これを追加すべきと、このように思います。
法第18条19、ここに書いてありますのは、注文者は当該特定工事を施工する者に対して、施工方法、工期等について、作業基準の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならないとあります。確かにあるんですけれども、でも、よく読みますと、ここには注文者に対しての遵守義務というのは課されてないわけですよね。あくまでもこの文章から見ると、そういう形なんです。
そういうことで行いまして、事業の実績のところで、団地名の下の方に特定工事等という欄がございますが、これは住宅団地にかかります浄化槽や機械室等のさまざまな付帯の設備等の整備の関係のものが入ってございます。 それとあわせまして、用地取得造成というものも1つ行っておりまして、これは大田にございますけれども、沢田団地ということで、用地取得を796平米行いました。
一応規定では土木工事、建築工事において3億円以上から10億円では、公募型指名競争入札として、特定工事共同体を活用する入札をしておりまして、そこで地元の業者が共同企業体に加わっておりますので、今委員言われました1億円ぐらいで大手を入れているというのは県内ではまずないというふうに思います。
技術的難易度の高い特定工事を対象に、一般競争入札や公募型指名競争入札の拡大を試行的に図るということであるが、具体的にはどのような工事を対象とするのか。また、不良・不適格業者の排除や過度な価格競争の防止、工事の品質の確保を図ることも重要であると考えるが、何らかの担保措置はあるのか、理事者の見解をただしたのであります。
具体的には、現在、一般競争入札につきまして、不良・不適格業者の排除が難しく、過度の価格競争が懸念されることなどから、五億円以上の工事を対象としておりますが、新たに一億円以上五億円未満の工事につきましても、技術的難易度が高い特定工事を対象に、試行を行ってまいります。
その後、翌日の十一月二十二日になって、鉄建・渡辺・中村特定工事共同企業体の代表者の鉄建建設が、東北地方整備局から、同局発注のトンネル工事、これが平成五年の十月から平成七年の三月実施されたトンネルでございますが、について施行不良工事並びに提出書類の虚偽記載等を行ったとして六カ月、十一月の二十一日から入札をした翌日からですから、十五年の五月二十日の指名停止を受けたことが判明したところでございます。
十三の特定工事共同企業体が参加をしまして、公募型の指名競争入札を実施したところ、松村・松本特定建設工事共同企業体が落札をいたしております。落札金額は六億七千万円でございます。なお、全施設の完成、全面オープンは平成十三年六月を予定しているところでございます。
一定工事価格以上のものを行うとか,特定工事(建築)のものであるとかそういうものは除外するとか,公共工事の請負業者で不正,手抜きのあった者については減点制などを設けて,入札を将来認めないなどなどの検討はいかがでしょうか,知事にお伺いいたします。 最後になりましたが,補正予算編成に当たっての考えについてであります。
61 ◯田口監理課長 工事の規模,性格等に照らし,共同企業体による施工が必要と認められる,こういう場合には,特定工事共同企業体というものを結成して発注するというようなことで,県の共同企業体の取り扱いとしては定めておるところでございます。
この結果,指名業者選定委員会の委員によります各事務所の巡回指導などのチェック体制の整備,道路安全施設等の特定工事に関します部の委員会による指名業者の選定,部独自の綱紀粛正のための研修の実施などの改善案が提案されております。
実は、資料で出していただいた裁判になった下水道工事にかかわる特定工事制度の問題は、私の存じ上げている人が取り組んだ問題なんですけれども、これを一千字でもって違法、不当なものと──財務会計上、不当なものであるというふうに説明をする文章にまとめるというのは、私は大変なものだろうと思うんですよ、入り組んだ問題ですから。
この特定工事制度というのは、まさに指名競争入札の問題とされているようなものを助長すると。今、何とか指名競争入札をやめて一般競争入札にできないか、そのためには制限つき一般競争入札とかいろいろ検討がされておりますよね。しかし、下水道局のやっている特定工事制度というのは、いわば特定の企業だけに限って申し込むことができる制限つき指名競争入札ですね、いうなれば。そういうふうに思われませんか。
その債務を受けまして,工事契約を結びまして,平成2年9月28日に契約を結びまして,株木・武藤特定工事共同企業体が現在工事を実施中でございます。 今回のゲート工事は,この堰につけるゲートでございますけれども,堰本体の工事の進度に合わせましてゲートを製作,設置する必要がございますので,平成3年の第1回議会におきまして7億5,500万円,期間3ヵ年の債務負担行為の御承認をいただいております。
◯石井建設部長 国の補助としましては、昭和五十七年度より特定工事として補助額が設けられたわけでございます。 ◯田中委員 昭和五十七年度より補助の対象になっているということでありますが、東京都の場合は補助を受けているのか、受けていないのか。 ◯石井建設部長 東京都の場合は、補助を受けておりません。 ◯田中委員 東京都の場合には補助を受けていないというのは、どういう理由なのか。
そのため、途中でその事業を中止することは非常に困難だと、それから、もう一つの点でございますけれども、浄化槽だとか、給水施設等など、特定工事については当初年度に施工しておりますので、これもやはり、途中で中止するのは極めて困難な状況にあったわけでございます。